
こんちわー、Twitterで副業が20万円を超えたので、開業届を出した方がいいのかどうかについて迷われていた方がいたので、今日はどんな時に開業届を出した方がいいのか?を中心に考えてみようと思います。
結論:売上に関わらず開業届を出しておきましょう
雑所得にするのか、開業届を出して事業所得にするのかは帳簿の有無で得られる税制面の優遇差の違いです。
雑所得にするメリットは帳簿不要以外にほとんどないので、絶対複式簿記嫌!って人であれば開業届を出さないのはかなり大きなメリットといえるでしょう。
逆に稼いだお金が税金で流れ出ていくのを合法的に止めたい人は、事業所得にした方が圧倒的に有利です。
開業届を出している・いないの違い
開業届を出す・出さないの一番の違いは、雑所得か事業所得かの違いです。
簡単に言えば、雑所得の場合は帳簿を付けなくていい代わりに、経費を差し引いたり、青色申告特別控除が使えなかったりといった、節税を行うことが出来ません。
例えば、雑所得として10万円の商品を仕入れて、経費に3万円かかって、売上が30万円の場合、経費は算入できないので、課税金額は20万円です。
事業所得として同じく10万円の商品を仕入れて、経費に3万円かかって、売上が30万円の場合、課税金額は17万円になります。(給与所得で既に300万円稼いでいる人であれば、4,500円ぐらい税金を払わなくていい計算になります。)
また、事業所得の場合は、取引先の人と食事したり、勉強のための書籍などを購入した場合には経費として計上できるものはもっと増えていくので、課税所得はさらに下がります。
また、赤字になってしまった場合でも、事業所得なら、給与所得など他の収入と通算して赤字分を相殺することが出来ます。赤字の繰り越しも可能です。
開業届を出さずに雑所得にすると、赤字は赤字というだけで、繰越にもならないのでお勧めできません。
副業はじめて、売上が上がらず赤字になっても、経費を利用するだけで、税金を減額することが出来ます。(当たり前ですが、事業に関係する経費に限ります。)
開業届を出すなら青色申告一択
次にどうせ開業届を出すなら、青色申告承認申請書を一緒に出しておきましょう。
昔は白色申告なら簡単な帳簿でOKっとされていましたが、現在は法律が変わって、白色申告でも複式簿記での帳簿が義務化されました。もはや白色申告にするメリットが、青色申告承認申請書を書かないで済む以外に存在しません。
青色申告承認申請書を出して、帳簿を付けるだけで事業所得の利益のうち、65万円が控除されます。つまり、副業で65万円までは無税です。(e-taxの場合です。)
雑所得20万円未満は確定申告の必要なし???
雑所得20万円未満は所得税に関しては申告の必要がありません。それが、雑所得20万円未満についてです。
しかし、住民税についてはそういった規定はありません。雑所得が20万円未満でも住民税の申告を行わなくてはいけません。これは自分で申請する必要があります。
雑所得20万未満なら何もしなくてもOKというのは間違いですので、ご注意ください。
雑所得 VS 事業所得 メリットデメリット
雑所得のメリットは、開業届を出しに税務署に行かなくていいこと、帳簿が不要なこと。
デメリットは、経費算入が出来ない、青色申告特別控除が使えない、赤字が通算や繰り越しが出来ない。結局、住民税の申告は必要で、20万円以上であろうがなかろうが、完全ノータッチで良いわけではない。
といった感じです。
開業届を出して事業所得にするメリットは、経費算入が出来る、青色申告特別控除が使える、赤字が通算や繰り越しが出来る。
デメリットは、開業届と青色申告承認申請書の提出があらかじめ必要。複式簿記での帳簿管理が必要。
手間を考えれば、雑所得の方が帳簿がなくてよいので楽は楽です。しかし、20万円未満であれば全くノータッチでOKというわけではないので、それなりに儲けるつもりで副業を始めるなら最初から開業届と青色申告承認申請書を出してしまった方が楽です。
もし、副業始めたけれど、売上が上がらず、やっぱり廃業したいっとなれば、廃業届と青色申告の取りやめ届出書を出せばいいだけですから、もともと開業届出すことに大したリスクはありません。
まとめ
・儲けが出る出ないにかかわらず、開業届は出しておいた方が税制面ではお得。
・雑所得のメリットは帳簿不要が最大のメリット。
・雑所得、20万円未満でも申告不要なわけではない。
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